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成年後見制度が二十六年ぶりに変わります――令和八年の民法改正で後見・保佐・補助はどうなるのか

ご高齢のご家族の財産管理や契約のことで、成年後見制度を利用すべきかどうか迷っておられるという相談を受けることがあります。最近は、報道などで成年後見制度が大きく変わると聞いたが、今利用するとどうなるのか、改正を待ったほうがよいのか、といったお尋ねもいただくようになりました。令和八年六月、成年後見制度を見直す改正民法が成立し、同月に公布されました。平成十二年に今の制度が始まって以来、二十六年ぶりの大きな改正といわれています。もっとも、先に結論を申し上げておきますと、この改正はすでに成立したものの、成年後見制度の見直しが施行されるのは、公布の日から二年六か月を超えない範囲内で政令が定める日とされており、今この時点で制度の中身がただちに変わったわけではありません。したがって、今まさに後見等の必要が生じている方は、現行の制度を前提に判断していただく必要があります。他方で、これから利用を考える方にとっては、数年後にどのような制度になるのかを知っておくことは、無駄にはならないと思います。ここでは、現時点で分かっている範囲で、改正の要点を率直に整理しておきたいと思います。

まず、これまでの制度の仕組みと、どこが問題とされてきたのかを確認しておきます。現在の成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助という三つの類型に分かれています。判断能力がほとんどない方には後見、相当程度低下している方には保佐、不十分な方には補助、というように、あらかじめ定められた枠のいずれかにあてはめて利用する仕組みです。この制度は、判断能力の低下した方の財産や生活を守るために大きな役割を果たしてきましたが、他方で、いくつかの課題が指摘されてきました。一つは、いったん後見などが始まると、本人の判断能力が回復しない限り、原則として途中でやめることができず、亡くなるまで続くという点です。たとえば、遺産分割のためだけに後見人を付けたのに、その手続が終わった後も、必要性が乏しいまま制度と費用の負担が続いてしまう、といったことが起こり得ました。もう一つは、後見人などに広い権限が与えられる結果、本人にまだ残っている判断能力や自分で決めたいという意思が、必要以上に制限されてしまうのではないか、という点です。

今回の改正は、こうした課題に対応し、本人の意思をより尊重し、必要な範囲で柔軟に使える制度にしていくことを目指したものと説明されています。改正の柱として、まず、現在の後見・保佐の制度を廃止し、「補助」の制度に一元化することが定められました。また、補助人に与える代理権や同意権についても、必要な行為ごとに個別に定め、その付与にあたっては原則として本人の同意を要する仕組みになります。ただし、本人が意思を表示できない場合の例外があるほか、判断能力を常に欠く方については、法律で定められた重要な財産行為を取り消すことのできる「特定補助」の仕組みも設けられています。さらに、これまで事実上終身で続くとされてきた点についても見直され、制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めた場合には、判断能力が回復していなくても利用を終えられるようになります。たとえば、遺産分割など必要な手続を終え、その後は制度を利用する必要がなくなった場合に、利用を終えることが可能となります。あわせて、同じ改正では、パソコンなどを用いて電子データ等で作成し、法務局で保管する「保管証書遺言」の制度も新たに設けられました。単にパソコンで作成して保存すれば有効な遺言になるわけではなく、法律で定められた手続が必要です。この制度の施行は、成年後見制度の見直しとは別に、公布の日から三年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。遺言を残しておきたい方にも関わりのある改正となっています。

ここで、注意していただきたいことがあります。まず、繰り返しになりますが、この改正はまだ施行されていませんので、今の時点で後見・保佐・補助の区別がなくなったわけではありません。報道の見出しだけを見て、制度がもう変わったと早合点し、本来であれば今すぐ後見人を付けて財産を守るべき場面で、改正を待とうとして対応が遅れてしまうことは避けていただきたいと思います。ご本人の判断能力が低下し、預貯金の管理や契約、遺産分割などに支障が出ている場合には、現行の制度のもとで速やかに申立てを検討すべきことに変わりはありません。また、すでに後見・保佐を利用しておられる方については、施行後も基本的には現行法の内容で利用を続けることができる経過措置が設けられています。ただし、後見人などの解任事由や本人の意向を尊重する義務には、新しい規定が適用されます。新しい補助の制度への移行を希望する場合には、そのための申立てを行うことができ、後見・保佐開始の審判の取消しを申し立てることも可能とされています。現在の補助の利用者には、改正後の補助の制度が適用されます。具体的な申立てや今後の運用については、公表される情報も踏まえて、それぞれの事情に応じて検討することになります。

成年後見制度は、ご本人の財産と生活を守るための大切な仕組みですが、いざ利用を考えると、どの類型にあたるのか、誰を後見人とするのか、費用や手続にどれくらいの期間がかかるのかなど、分かりにくい点が少なくありません。今回の改正によって、数年後には制度の形が変わっていきますが、今まさに必要に迫られている方は現行制度を前提に、これから備えたいという方は改正の方向も念頭に置いて、それぞれの事情に応じた判断をしていただくことになります。ご家族の財産管理や将来の備えについてご不安がある場合には、まずはお早めにご相談いただければと思います。

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